名ばかり管理者
「名ばかり管理者では」
という 質問がきていくす
外食産業で 管理者であるため 時間外手当が支払われなかった裁判。
判決は 実態は 管理者ではなく労働者である
というものです
労基法で 管理監督者は
時間外、休日労働は適用除外できる というのがあります
管理監督者とは
「出退勤の裁量」「職務内容」「責任と権限」「賃金等の待遇」の
実態を見て判断されるとされています。
つまり 管理監督者とは、労働時間の管理を受けておらず、
管理職になったことで、賃金面で一般社員よりも相当の
優遇措置が採られており、人事や業務遂行について指揮権限がある者
なのです
肩書きが 部長や課長 というだけで
管理者 といちがいにはいえません
管理者かどうか 確認が必要です