名ばかり管理者

「名ばかり管理者では」
という 質問がきていくす

外食産業で 管理者であるため 時間外手当が支払われなかった裁判。
判決は 実態は 管理者ではなく労働者である
というものです

労基法で 管理監督者は
時間外、休日労働は適用除外できる というのがあります

管理監督者とは
「出退勤の裁量」「職務内容」「責任と権限」「賃金等の待遇」の
実態を見て判断されるとされています。
つまり 管理監督者とは、労働時間の管理を受けておらず、
管理職になったことで、賃金面で一般社員よりも相当の
優遇措置が採られており、人事や業務遂行について指揮権限がある者
なのです

肩書きが 部長や課長 というだけで
管理者 といちがいにはいえません

管理者かどうか 確認が必要です

名ばかり管理者



Posted by 青山喜佐子 at ◆2008年02月11日23:05
 
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